改正医療法施行に向けた取り組みについて
<改正医療法と当社ポータルサイトの運営方針について>
いつも当社運営の「気になる!メンズ美容整形総合ランキング」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
平成29年6月14日付で「医療法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第57号)が公布され、そのうちの「医療に関する広告規制の見直し」部分については、平成30年6月1日付で施行されることになっております。
この度、平成30年5月8日付で「医療法施行規制等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第66号、改正省令)により、医療法施行規則等の一部が改正され、更に、平成30年厚生労働省告示第219号(改正告示)により、「医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)が改正されました。また、いわゆる「医療広告ガイドライン」が新たに策定されました。
今回の「医療に関する広告規制の見直し」により、「広告」の定義が変わりました。
これまで、インターネット上の病院等ホームページは、情報提供や広報として扱われ、原則として広告とは見なされませんでした。しかし、今回の改正により「広告」の定義が「文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」と明記され、これにより、医療機関のホームページも「広告」として扱うことになりました。
このような中で、歯科及び美容医療にかかるポータルサイトを運営する当社としても、新たな医療広告規制への対応の要否及びその策を検討して参りましたところ、当社は、医療機関ではないものの、医療に関する情報を提供するものの責務として客観的で正確な情報の伝達に重きを置き、当社の運営する医療系ポータルサイトを「広告」として扱うことといたしました。
今後も、関係法令等を遵守し、また、厚生労働省から新たな指針等が発表されたら、その指針等を遵守し、「インターネットを活用し、健康と生活の質を向上させることにより、笑顔を増やします」という当社の経営理念を実現してまいります。
平成30年6月1日 株式会社メディカルネット
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